消費税率8%でリフォームできるのはいつまで?

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消費税増税が延期となりましたが、近いうちにいずれは増税されることが予定されています。

消費税増税が延期となっている今のうちに、リフォームの計画を念入りに立て、リフォームを実行に移すと良いでしょう。

増税のタイミングで慌ててリフォームを行うのではなく、まずは消費税とリフォームの関係についてよく知り、落ち着いてリフォームを検討するようにして下さい。

目次

消費税増税の延期?

消費税率が10%に引き上げられるとされていましたが、平成27年10月から平成29年4月に延期されると、今年の5月に発表がありました。

その影響もあり、リフォームの駆け込み需要がなくなったのは事実です。

消費税の引き上げが見送られた原因には、景気の低迷も要素の一つですが、最大の理由は先の参院選が大きな原因とされています。

さて、消費税引き上げが見送られた現在は、リフォームを行うチャンスとも言えます。

現在の消費税は外税となっていますが、10%に引き上げられた場合には内税となります。そのため、物価があがるのは必然です。

消費税引き上げでも慌てないことが一番

消費税率が引き上げられる前によく行われるのが、駆け込み消費。

しかし、リフォームなどの工事の場合は、少しシステムが違います。そのため、決して慌ててリフォームを行う必要はありません。

一般的な商品で、増税の適用基準日となるのは、取引が行われた日となります。つまり、商品を購入して自分のモノになった時点が、適用基準日となります。

しかし住宅を購入する場合や、住宅を新築あるいはリフォームを行う場合では、増税の適用基準日となるのが、引渡しされた日となります。

そのため、引渡しが行われた日が増税施行日以降となった場合、増税の基準日とされ適用されるように思われますが、住宅などの場合は少し違っており、救済措置が適用されます。

一般消費の場合は、商品の購入を決めてから引き渡されるまでの期間が短く、たとえその商品が品切れで店頭になかった場合でも、手元に届くまでにかかる時間は長くても1ヵ月以内でしょう。

しかし、住宅の新築やリフォームの場合は期間が長く、工期が半年や1年という場合がザラにあります。

そこで、救済措置として、施行日の半年前以前に工事請負契約を交わしている場合は、引渡し日が増税施行日以降であっても、増税前の税率が適用されることになります。

つまり、消費税が引き上げられるからといって急いでリフォームを行う必要がありません。後悔しないリフォームにするためにもじっくりと計画を立てて行うことが大切です。

まとめると、リフォームや住宅を新築する場合などで、工期が半年以上に及ぶ場合については、引渡し日が増税施行日以降であったとしても、増税前の8%の消費税率が適用されることになっています。

このことを念頭において、落ち着いて計画を立て、リフォームを行うことが大切です。

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消費税の増税に伴う減税制度

省エネリフォーム

消費税が10%になると、「税率が引き上げられた」と嘆く方も少なくないと思います。

しかし、嘆くことはありません。一定の条件をクリアしていれば、減税制度が適用されることになります。

その一定の条件とは、「耐震リフォーム」「省エネリフォーム」「バリアフリーリフォーム」です。

これらのリフォームを行った場合は、それぞれに減税制度が用意されていますので、増税分を減税で補うことができるのです(規模や金額によって異なります)。

中古住宅を購入してリフォームを行った場合の消費税は?

中古住宅を購入してリフォームを行った場合、中古住宅の売主によって消費税が変わってきます。

売主が個人の場合は、住宅に対する消費税は非課税となります(もちろん土地代金も非課税です)。

ただし、施工者が業者である場合は消費税がかかってきます。しかし、これも個人の知り合いに頼んでリフォームを行った場合は、工事代金に消費税はかかってきません。

このように、売主によっても課税対象となるかどうかが異なってきます。消費税がアップするからといって、慌てて住宅を購入、あるいはリフォーム工事を行う必要はありません。

リフォームや住宅の購入については、増税のタイミングに振り回されることなく、あくまでもじっくりと計画を立てて行うこと。これが一番大切です。

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