火災保険を使ってリフォームする方法ってあるの?

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火災保険でリフォームができる、という噂を目にしたことがある方もいるかもしれません。しかし、火災保険でリフォームを行うことは出来ません。

その理由は、火災保険が補償する範囲が、あくまでも修理を目的とした費用を補償するようになっているからです。

今回は、そんな火災保険について詳しく説明しながら、リフォームと修理の違いについても解説していきます。

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目次

火災保険の基礎知識

火災保険でリフォーム出来るか、出来ないかを語る前に、火災保険について復習してみましょう。

火災保険は、皆さんもご存知の通り、損害保険の一種です。つまり、損害保険であるという意味では、自動車保険などと同じ種類の保険になります(ただ、対象となるものが異なります)。

火災保険は、その名の通り火災を中心とした保険で、住まいが何らかの原因により破損あるいは焼失してしまった時に補償してくれる保険です。

この何らかの原因に、火災・水害・風災・津波・紛争・落下・落雷・衝撃・台風などがあります(ただし、地震の場合は担保されません)。

つまり、火災保険は火災だけを対象としているわけではなく、自然災害や人的災害によって被害を受けた場合に、保険金が支払われるということになっています。

少し余談になりますが、火災保険には建物と家財とがあり、それぞれ別のものとする考え方があります。これは、住まいの形によって、建物の所有者が異なるからなのです。

例えば、現在の住居が完全な自分の所有物である場合、保険金は自分に支払われますが、賃貸や住宅ローンを利用している場合は、家主や金融機関に一旦保険金が支払われることになります。

そのため、賃貸や住宅ローンの場合は、建物の分について、自分の手元に保険金が支払われるということはありません。

しかし、住居の中の家具や家電といったものは個人の所有です。その個人の所有のものに保険を掛けるといった意味で、家財保険があります。これも建物保険と同じで、先ほど述べた自然災害や人的災害に対して、保険金を支払ってくれます。

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火災保険とリフォームの関係

屋根瓦落下

「火災保険でリフォームできます」といったようなチラシなどを見たことはありませんか? 先ほどお話したように、火災保険でリフォームはできません。ただし、修理はすることができます

その理由は、火災保険が補償する範囲が、リフォームではなく修理を対象としているからです。

リフォームとは、住宅の増改築や内部の改装のことで、基本的には、生活の快適さを向上させるために行う工事です。修理とは、何らかの原因によって使えなくなってしまったものを、原状復旧するというものです。

具体的には、間取りを変える、外壁が汚れてきたので塗り替える、壁や床・天井といった部分の断熱性能や遮音性能を高める、キッチンを使いやすく最新のモノに入れ替えるといったことを指します。

これらは、持ち主が自らの希望によって行うものであるため、火災保険の対象とはなりません。何故なら、損害を補償するという火災保険の性格から明確に逸脱しているからです。

しかし、修理の場合は少し違ってきます。たとえば、真冬に水道管が凍結してしまい、給湯器が壊れてしまったといったケースや、強風や人的なことによって窓に何かがあたり破損してしまったといったケースなどは修理に相当します。

また、台風などによって屋根瓦が飛ばされてしまった、大雨によって床上浸水してしまい、畳やフローリングが使えない状態になったという場合なども、すべて修理となります。こうしたケースでは、火災保険の対象となります。

これらのうち、当然ですが、持ち主の故意または重大な過失によって受けた被害については対象となりません。

また、これらの補償は、損害を受ける前の価値に戻すということが前提のため、現在の価値以上のものに対しては、差額を負担しなければならないことがあります。

長期総合保険金でのリフォーム

火災保険には、掛け捨て型と積み立て型があります。積み立て型のことを長期総合保険といい、この長期総合保険の内訳には、掛け捨て部分と積み立て部分があります。3年・5年・10年といった保険期間が設定されています。

つまり、補償を受けながら積み立てをするタイプです。

満期時に積み立てた満期返戻金が戻ってくるため、これを資本にリフォームを行うという方法もあります。例えば給湯器やキッチンなどは、10年周期で入れ替えが必要になります。

この際、満期返戻金を利用すればリフォーム時期も分かりやすく、検討してみる価値は十分にあると思います。

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