リフォームローン減税の対象となる工事とは?

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リフォームを行った場合に受けることの減税制度ですが、工事の種類によって受けられるものと受けられないものとがあります。今回はそれについて解説していきましょう。

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リフォームローン減税の対象となる工事

どのようなリフォームを行っても減税されるというわけではありません。リフォームの減税措置を受けるためには指定された工事を行うことが条件となっています。国がとくに効果・効用を認めて、推進したいと考えているリフォームに対して、減税が行われているのです。

リフォームローン減税には金融機関などから資金を融資してもらい工事を行った場合に適用されるものがありますが、これは住宅ローン減税と同じ扱いとなり返済期間が10年以上、融資金額も100万円以上という決まりがあります。

つまり、比較的長期間かつ大きな金額のローンに対して、減税が適用されることになっています。他に、補助金を引いたあとの実際に工事にかかった費用の額なども、減税の対象になるかの条件になってきます。

またリフォームローン減税の対象となる工事内容にも決まりがあり、バリアフリー工事・省エネ化工事・耐震化工事を行った場合のみ適用されるのです。その他の工事では適用されないため、注意が必要です。

バリアフリー工事の場合

手すり

高齢者で要介護・要支援認定を受けた方、あるいは障害者の認定を受けた方など、家族の中にそういった人がいる場合、それらの人と同居する人が所有している住まいのバリアフリー工事を行ったときに使える制度です。

通常の住宅では生活を送るのが難しい方について、その生活の困難を取り除き、生活しやすくするような工事がこの対象になります。

バリアフリー工事には、

・部屋と部屋が繋がった部分にある段差、あるいは廊下と部屋、廊下とトイレなどの間にある段差を解消する工事
・廊下や浴室・トイレなどに手すりを取り付ける工事
・階段の傾斜を緩やかにするための工事
・車椅子が通れるように廊下などの通路を拡幅する工事
・各部屋や廊下の床を滑りにくい材質に取り替える工事

などがあります。これらの工事のうちどれか一つでも行えば減税の対象となります。ただし、これら対象となるバリアフリー工事を行った場合、工事費用から補助金などを控除した額が50万円を超える場合のみ適用となります。

控除の内容ですが、リフォームローンを利用して工事を行った場合、工事費用の年末残高からバリアフリーに掛かった部分の2%、それ以外の部分に1%の割りで控除され、5年間で最大62.5万円が控除されます。

控除期間は5年間となります。また減税される税金の種類は所得税と固定資産税となります。

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省エネ化工事の場合

近年よく省エネという言葉を耳にしますね。省エネは国を挙げて推進するものであるため、省エネ化工事をすることにより減税の対象としています。

省エネ工事には

・居住している住まいの全ての窓をエコガラス(断熱ガラスや複層ガラスなど)に入れ替える
・壁や床・天井と言った部分に断熱材を入れる。開口部の断熱性能を高める
・あるいは気密性能を向上させる工事

などがあります。しかし、バリアフリー工事と異なり、どれを行っても減税の対象になるかと言えばそうではありません。

省エネリフォーム工事の場合、居室の窓を全てエコガラスに取り替える、あるいはこの工事と同時に天井や壁・床などに断熱材を入れる断熱工事や太陽光発電システム工事などをあわせて工事を行った場合に適用されます。

つまり、壁や床・天井といった部分に断熱工事を施したあるいは太陽光発電システムを導入したというだけではこの制度を利用することができません。

また、省エネ工事もバリアフリー工事と同様に、工事費用から補助金などを差し引いた金額が50万円を超える必要があります。この金額が50万円未満の場合は減税の対象とはなりません。

控除の対象となる税金はバリアフリー工事と同様で所得税と固定資産税となります。

耐震化工事の場合

地震に備えるための工事に耐震化工事があります。

しかし、このリフォームは他のリフォームと違いローンではなく現金での支払いが対象となりますので、ローンを利用した場合は除外となりますのでご注意下さい。

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