リフォーム工事はクーリングオフ出来る?

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訪問販売などの際に、一旦は購入したものの、やっぱりキャンセルした場合に、無条件で返品することが出来るクーリングオフ制度

その存在は知っている一方で、クーリングオフがリフォームにも使えることを知らない人は多いようです。

もしもリフォーム工事をキャンセルしたくなった場合、条件を満たしていれば、クーリングオフにより無条件でキャンセルすることができます。

では、その条件とは一体どのようなものなのでしょうか? ここでは、そうしたリフォームのクーリングオフについて、詳しく説明していきます。

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目次

クーリングオフの概要

損害保険や生命保険、化粧品などの訪問販売時に提示される契約書には、必ず「クーリングオフ制度が使えます」といったことが書かれているのをご存知ですか?

クーリングオフとは、特定の取引について、一旦契約をした後でも、一定期間内であれば消費者は自由に契約を解除することが出来るという制度です。

具体的には、「正式の契約書を交わしてから8日以内(契約内容により8~20日と異なる)に、書面による解除の申し出をすれば、その訪問販売業者は無条件で契約の解除に応じなくてはいけない」ということが法律で決められているのです。

クーリングオフはリフォーム工事契約においても有効か?

契約書にサイン

何らかの理由でリフォーム工事をキャンセルしたくなったときなどで、リフォーム工事においてクーリングオフを検討する場合には、請負契約を締結するまでの時系列や手順が重要となってきます。

一般的にはリフォームを行う際、施主である消費者が業者を呼び出して現場検証を行い、その後、見積書を提出してもらい金額の交渉をしてお互い納得のいく金額と内容で請負契約書を締結します。

この場合、施主である消費者が業者を指名して呼び出したこと自体が問題となってきます。施主が業者を呼び出した時点で訪問販売とはなりませんので、この場合は残念ながらクーリングオフの対象とはなりません。

しかし、突然営業マンが現れ、言葉巧みに工事請負契約書を交わされてしまった場合は、その契約をクーリングオフの対象とすることが可能です。

この場合は、訪問営業による契約となりますので、契約締結時から8日以内に内容証明郵便や配達証明郵便などの書面で解除の意思を伝えれば、契約を解除することができ、工事代金を支払わずに済むことになるのです。

ポイントは、施主から業者を呼び出したのではなく、訪問販売を受けてリフォーム工事を発注した場合で、8日以内であればクーリングオフが出来るということです。

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クーリングオフの手順は?

クーリングオフは、解約の通知書を送ることで、理由を説明する必要もなく一方的に契約を解除することができます。この場合、電話や直接会って口頭で言ったのでは効力はありません。あくまでも配達証明あるいは内容証明などの郵便に限ります。

リフォーム工事の場合は手元に商品があるわけではないですが、例えば、訪問販売で化粧品や健康食品を買ってしまった場合、クーリングオフ制度を利用すれば、手元にある商品を返品し、代金の全額請求をすることができます。

クーリングオフの通知は書面が原則です。書面はハガキや封書でもできますが、内容証明郵便を使うことで、万一裁判沙汰になったときに有利になります。内容証明郵便の場合、文書を3通作成します。1通は業者へ、1通は本局扱いの郵便局で保管、そして最後の1通は差出人である貴方に返還してくれます。返還されたものを大切に保管しておいて下さい。

クーリングオフは契約締結時から8日以内とされているので、「郵便で送って相手に届くのが8日以上過ぎていては無効になるのでは?」という方もいると思いますが、書面の発行をクーリングオフ期間内に行えば、業者に届いたのが期間を過ぎていても有効となります。

この場合は郵便局の消印が重要となり、消印が有効期間内であればこの書面は有効です。

例えばクーリングオフをして、書面で送ったとします。書面が届いたのが契約締結時から13日経っていた場合、おそらく業者は「期限内ではないのでこの契約は取り消すことは出来ない」と言ってくるでしょう。

しかし、心配する必要はありません。内容証明郵便で送っていれば消印が証拠となりますので、たとえ相手が裁判を起こしてきても負けるといったことはないのです。

このことを知らないために、せっかくクーリングオフ制度を利用して契約を解除しても無効だと言われ、法外なリフォーム費用を払わされたという方もいますので必ず覚えておいて下さいね。

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