リフォームローン減税(控除)の条件とは?

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リフォームローンの減税は誰でもどんな建物でも適用されるわけではありません。今回はその条件に迫ってみます。

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目次

減税条件と家屋の適用要件

住宅ローン の場合でも新築や中古住宅を購入してローンを利用した場合に税金が優遇されますが、これと同じような制度がリフォームローンにも適用されます。

リフォームローン減税は、国が定める所定の工事をした場合において所得税や固定資産税の減額を受けることが出来る制度です。

具体的なケースについては後ほど詳しくご説明しますが、例えば屋内に手すりをつけたり段差をなくしたりするバリアフリーを目的としたリフォームなどが対象になっています。また、省エネを目的とした様々な工事を行う際にも、リフォームローンに対する減税が適用されます。

住宅ローンに比べると、リフォームローンに対して減税が適用されるケースは限られていますが、条件に合致していればお得な減税を受けることが出来ます。しかし、この制度は2017年12月末で終了となりますのでご注意ください。

ただし工事の種類によってはローン利用の場合は適用外となるものがありますので合わせてご注意頂きたいと思います。

減税となる税金の種類は

リフォームローンを利用して税の優遇制度を受けられる税金は、住民税や所得税・固定資産税となっています。

住民税に関しては工事の種類とは関係なく、所定の条件を満たせば制度を受けることができます。しかし、所得税や固定資産税は一定の条件をクリアしなければ減税制度を受けることができません。

住民税の減税条件

源泉徴収票

住民税の場合、新築や中古住宅を購入した場合と同じで、民間あるいは公的な金融機関でローンを組んだ場合に適用されるものです。

ただし返済期間が10年以上であり、自分あるいは自分を含めた家族が暮らす住まいであることが前提であり、更に工事完了後半年以内に居住しなければなりません。

また、不動産登記上の床面積が50㎡以上(分からない場合は法務局で調べることができます)であることが条件となっています。

金額面においては、まずリフォーム費用が100万円(ローン利用額)以上であることと、年収が3000万円以下であることが条件となっています。

意外と条件が多いので注意しましょう。

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所得税の減税条件(バリアフリー化)

所得税の控除を受ける条件として、50歳以上であり、要介護あるいは要支援の認定を受けていなければなりません。

また障害者の居る家庭では障害者認定を受けていることが条件となりますし、親族と同居していることが前提とされています。

固定資産税の減税条件(バリアフリー化)

固定資産税の減額を受けることもできますが、この場合、65歳以上で、要介護あるいは要支援の認定を受けている必要があり、また障害者認定を受けていることが条件となっています。

また、所得税の減税と固定資産税の減税の共通条件としては、補助金などを差し引いた金額が50万円を超えていることが必須条件となっています。さらには、2007年7月1日以前から存在する建物でなければいけません。

省エネに関する減税条件

省エネの場合は、年齢制限などはありませんが、金額的に補助金などを差し引いた金額が50万円を超えていなければいけないという条件があります。

共通する減税条件

いずれの工事においても、工事費用の年末のローン残高から当該工事費用部分の2%、それ以外の部分については1%の控除を受けることができます。さらに控除額の上限ですが、5年間で最大62.5万円となっています。

このように控除を受ける税金の種類と工事内容によって条件が変わってきますので、詳しくはお住いの市区町村の税務課あるいは各都道府県の県税事務所にお問合せ下さい。

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