リフォームローン減税制度の概要とは?

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今回はリフォームの減税制度についてお話していきたいと思います。

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目次

リフォームにもある減税制度

家を購入した事のある方はご存知だと思いますが、民間の金融機関や公的な住宅ローンを利用した場合、毎年の住宅ローンの残高に対して、10年間にわたって1%の控除を受けることができます。

所得税と住民税の合計額の中で一番少ない額が、年間最大40万円(長期優良住宅・低炭素住宅の場合は50万円です)まで、その年の控除額として適用されます。これが新築あるいは中古住宅を購入した場合の減税制度となります。

ところで、リフォームの場合は減税制度がないと思われていませんか?

住宅ローン減税制度は、新築住宅や中古住宅を購入したときばかりでなく、増築やリフォームに対しても、所得税や住民税が10年間にわたって控除されます

限度額や控除額の適用は、住宅ローンを利用して新築・中古住宅を購入したときと同じです。ただし、リフォームローンで減税を受けようとする場合は、住宅ローンの場合とは少し適用基準が異なります。

通常の住宅ローンとの違い

新築や中古住宅は住宅ローンを利用して購入する場合が多く、ローンの返済期間は短い方で25年、フラット35を利用した場合は35年と長期にわたっての返済となります。

住宅ローンの場合は借入額が大きいので当然ですが、リフォームの場合は、工事の内容によっては金額が少ないということがありますので、返済期間が短い場合が多くあります。

200万円~300万円なら10年未満で返済するのが一般的。そこで、リフォーム減税の場合制限があります(ただし2017年の年末まで)。

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リフォームローン減税の制限

子供部屋1

リフォームの場合、たとえばキッチンの入れ替えで200万円程度、浴室工事で300万円ほど、屋根の葺き替え(ふきかえ)で一般的な家屋の場合200万円~300万円となります。

こうして家の一部のみをリフォームした場合、住宅を購入するのに比べて、必要となる費用はごくわずかになってきます。

200万~300万円程度のローンでしたら、普通は5年~7年で返済するケースが多いです(自動車1台分の価格と同じくらい)。しかしリフォームローン減税の適用を受ける場合、住宅ローンの返済期間が10年以上でなければいけません。

住宅ローン減税の適用を受けたい場合は、あえて返済期間を長く設定したり、リフォーム箇所を増やすなどして、ローンの返済期間を10年以上に設定する必要があります。

また、家屋を売却するためのリフォーム、あるいは不動産業者を介して他人に賃貸として貸すといったリフォームでは減税は認められません。

つまりリフォームを行った者がそこに居住することが大前提となりますし、大掛かりな増改築工事やリフォーム工事が終わって半年以内にその建物に住まなければいけません。

リフォーム後の建物に住んでいないのに減税の手続きをしてしまうと、犯罪行為となりますので絶対にしないで下さいね。

さらに、登記簿上の床面積の合計が50㎡以上でなければいけないという決まりがあります。

例えば、不動産登記のされていない敷地内にある30㎡程度の子供部屋をリフォームする、あるいは改築するといったときにはこの制度の適用を受けることができません。たとえ50㎡以上あったとしても登記されていない物件は除外されますのでご注意下さい。

また住宅ローン減税(リフォームローン減税)の場合、所得制限があり、年収が3000万円以下の者となっています。年収3000万円を超える方はそんなに多く居るとは思いませんが、該当した場合は減税制度が利用できませんのでご注意ください。

最後に工事費用ですが、リフォーム工事に費やした金額が100万円以上でなければいけません。いくらリフォームローン減税の対象となる工事をしても工事金額が100万円未満の場合は対象外とされます。

以上これらの項目に当てはまる場合は住宅ローン(リフォームローン)減税の優遇措置を受けることができませんのでご注意下さい。

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