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耐震リフォームで補助金が出るってホント?
耐震リフォームで補助金が出るという話を聞いたことがありませんか?今回はそちらの内容についてお話していきます。
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耐震リフォームに掛かる工事費
阪神淡路大震災・三陸沖大地震をはじめ大きな地震に襲われている我が国、他国とは比較にならないほどの地震大国です。そのため耐震基準も他国と比べるとはるかに厳しいものとなっています。
その耐震基準を満たすための耐震工事にはどれくらいの費用が必要なのか気になるところですが、内容や規模によって金額にもバラつきがあるのも確かで、数十万円で工事が出来るものから数千万円掛かる工事まで様々です。
全面的な改築が必要な工事では1000万円以上というのが相場です。そのため家計への負担も大きくなってしまいます。
国が促進する建物の耐震化対策
建物の耐震改修の促進に関する法律に基づき、国の方針として住宅や多くの人が利用する建物の耐震化率を平成15年の75%から、平成27年までに少なくとも90%とする目標が掲げられました。
また、国土強靭化アクションプラン2015では、建築物の耐震化率を平成32年までに95%とする目標を定めています。
耐震工事による補助金制度の概要
耐震対策緊急促進事業における補助金制度ですが、災害に強い国土・地域の構築に向けた建築物の耐震化を推進するために、「建築物の耐震改修の促進に関する法律」が改正され、一定の建築物等に対し、耐震診断が義務付けられています。
その対象となる建築物は、病院、店舗、旅館、学校、老人ホーム、危険物等の貯蔵庫、処理場となっています。これらの建築物に対して国が民間事業者等に対して補助設計・耐震改修に要する費用の一部を補助するという制度です。
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耐震リフォーム工事における優遇措置
補助金制度はあくまでも大規模な建築物を対象としていますので、個人所有の家屋については対象外になります。その代わりに、耐震リフォーム工事に対する減税制度というものがありますので、この制度について説明していきますね。
個人所有の家屋を耐震リフォームした場合に受けられる減税制度は、住宅借入金等特別控除・既存住宅を耐震改修した場合の税額控除・固定資産税の減額があります。
しかし、これらの制度を受けられる耐震改修工事は、新耐震基準(1981年以降の基準)を満たした住宅に適合されるものであって、単に耐震リフォームをしたというだけでは対象になりません。
つまり、耐震リフォームを行って新耐震基準を満たしていなければいけないということになります。
耐震リフォーム工事に対する減税制度の内容
返済期間が10年以上の住宅ローンを利用して、マイホームに対し所定の耐震リフォームを行った場合、住宅借入金等特別控除が利用できます。
耐震改修を平成31年6月30日までに行った場合、国が定める耐震改修の標準的な費用額の10%を工事完了の年1年に限り所得税から控除する制度が、既存住宅を耐震改修した場合の税額控除です。
新しい耐震基準に満たない住宅を新耐震基準に適合するような改修を行った場合、費用の50万円を超える分について、翌年度分以降の一定期間の固定資産の税額の2分の1相当額を減額する制度になります。
以上が個人所有の家屋についての優遇措置です。これらの詳しい情報については所轄の税務署、役所で確認してみて下さい。
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