耐震リフォームってどんな工事?具体的事例とは?

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ここ数年日本で大きな地震が続いていますよね。そこで気になるのが「自分の家の耐震性は果たして大丈夫なのか?」ということ。

外観からはわかりづらい耐震性能を高めるための具体的な工事内容についてこの記事ではお話します。更に耐震工事や建築基準法、耐震改修促進法などについてもわかりやすく解説していきます。

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目次

耐震工事とは

耐震工事を一言でいうなら、いつ起こるかわからない自然災害(地震)対して、建物が倒壊するのを防ぐための工事となります。

1950年に家屋や店舗などの建物に対して必要な最低限の耐震基準が建築基準法によって定められ、その後1981年、2000年に改正されて現在に至っています。

現在は1981年の基準を基本にされていますので、この基準を満たしていない建物の場合、耐震構造を見直す、あるいは補強したりする必要があります。

つまり、1981年以前に建てられた建物については耐震構造を見直す必要があるということになります。

ただし、この耐震構造の見直しの際に、耐震改修促進法に基づき耐震補強を行った場合は、建築基準法に盛り込まれている既存不合格の部分に対し遡及を求めたり、補強のために用いる鉄骨に耐火被膜を行わなくても良いなど改修に係るラインを下げています。

耐震改修促進法の概要

耐震改修促進法とは、1995年に発生した阪神淡路大震災で甚大な被害を受けたことにより施行された法律で、建物の耐震化を進めることを目的としたものです。

阪神淡路大震災の際に被害を受けた建物の9割以上が、旧耐震基準で建てられた建物であったという報告があります。

このように多数の世帯で利用されている旧耐震基準で建てられた建物を特定建築物と位置づけし、所有者に耐震性の確認や必要に応じた改修を努力義務と規定されています(あくまで努力義務のため改修を行わなかったとしても罰則はありません)。

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耐震補強工事の具体的事例

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耐震補強工事をする前に耐震診断をする必要があります。この診断の結果により家屋に充分な耐震性が得られなかった場合、耐震改修工事を行う必要があります。

耐震性に不安がある個所に多いのが壁、接合部、屋根になります。

特に開口部(窓や出入り口)が多く壁が少ない面や、筋交い(強度を高めるためにタスキがけのように斜めに設置された部材)などが入っていない弱い壁がある場合は、地震によって倒壊・損壊する可能性が大きくなります。

そこで、壁を新たに増設するあるいは既存の壁を強くすることにより耐震性能を向上させることができます。

壁を補強する場合、従来は壁を取り壊し骨組みにして補強を施してきましたが、工事も大掛かりになり費用もかさむというデメリットがありました。

しかし最近では内壁工法が主流になり、天井や床を解体せずに室内にパネルによって壁を造る工法が人気です。イメージとしては内窓の要領ですね。

これにより住みながら工事が出来ます。また比較的簡単な工事のため施工も早いのもメリットです。

外壁自体を補強する場合は、既存の壁にタイルや天然石を貼り強度を出すという工事になります。

この場合、タイルや石を貼る下地を造ることになり、その下地材自体が外壁に強度を与えます。つまり壁自体が二重壁になるため、その分強度も増すのです。

外壁リフォームを考えている方にはおすすめの工法です。強度も増し、外観も美しく仕上がりますので満足度もアップします。

接合部

次に気になるのが、接合部。接合部とは土台・柱・基礎が一つになった部分を言います。ここを強化するには接合部に特殊な金物を取り付け、揺れに強い建物にすることを目的した工事を行います。

屋根

最後に屋根ですが、日本家屋の代表が瓦です。しかしこの瓦が地震の被害を大きくする原因とも言われています。そこで、屋根材に瓦の代わりに軽くて丈夫な軽金属屋根に葺き替えることにより揺れを最小限に抑える効果があります。

このように、耐震リフォームは身近な存在となっています。最近地震の多い日本列島。耐震に不安のある方はこの機会に耐震診断を検討されることをおすすめします。

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