住宅ローン減税制度(住宅取得控除)と信販会社の残高証明について

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今回は住宅ローン減税制度とローン残高証明についてお話していきます。

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目次

所得税減税制度

個人事業主の方は毎年3月になると確定申告を行いますが、会社員の方は年末調整という項目で、所得税を控除してくれる制度があります。

よく一般的に知られているのが生命保険の保険料や火災保険の保険料です。1年間で支払った金額に応じて所得控除が行われるもので皆さんも会社に提出されていると思います。

所得税控除にはこの他に、住宅ローン減税制度というものがあります。これは、新しく住宅をローンで取得した場合に行われる減税制度であり、一定の条件を満たしていることが重要となります。

住宅ローン減税制度とは

住宅ローン減税を受けられる条件で一番重要なのが、居住のために取得したモノに限られているということ。つまり投資目的に取得した、あるいは他人に貸すために取得した住宅は除外となっています。

居住のために取得したとは、住宅の引渡しあるいは工事完了から6ヵ月以内に、減税を受けようとする者が自ら居住する必要があるということです。居住を証明できるモノとして住民届け出書、つまり住民票が証拠となります。

次に、床面積も条件の一つとなっています。対象となる住宅の床面積が50㎡以上なければ控除を受ける資格がないということになります。

測定方法は戸建てと共同住宅(分譲マンション)では少し違ってきます。戸建ての場合は壁の芯から芯までとなっており、共同住宅の場合は、内法(壁の内から内まで)が基本となります。これは不動産登記の床面積と同じ測定方法です。

住宅ローン減税を受ける条件に耐震基準も大切な要素となっています。

新築の場合は建築基準法に基づく耐震基準が条件となっていますが、中古住宅の場合は築年数によって新耐震基準に満たない物件がありますので、この場合は新耐震基準を満たす必要がありますので注意が必要です。

その他の要件としては、借入金の返済期間が10年以上であり、現在の年収が3,000万円以下であること、また増改築の場合は、工事費が100万円以上であることが主な条件となっています。

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住宅ローン減税の概要

住宅ローンを借り入れて住宅を取得する場合に、取得した者の金利負担の軽減を図ることを目的とされています。毎年年末に金融機関(銀行・公共機関・ノンバンクなど)からローンの残高証明が送られてきます。

その送られてきたローン残高又は住宅の取得対価のうちいずれか少ない額の1%が10年間にわたり所得税から控除されます。また、所得税から控除しきれない部分がある場合は、住民税からも一部控除されることになります。

ただし控除される金額には上限があり、所得税の場合は最大40万円、住民税からの控除の場合は136,500円が上限とされています。

住宅ローン減税は新築だけではない

住宅ローン減税は新築や中古物件だけではなく、増築や一定以上の修繕、省エネ・バリアフリー工事なども対象となり工事費用は100万円以上となっています。

ただ省エネリフォームやバリアフリー化工事については、リフォーム減税(特定増改築等住宅借入金等特別控除)の方がより減税となることがありますので、どちらがお得かよく確認しておきましょう。

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