住宅ストック循環支援事業補助金のしくみ

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今回は住宅ストック循環支援事業補助金についてお話していきます。

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目次

支援事業補助金の概要

住宅ストック循環支援事業補助金とは、質の良い既存住宅の販売を促進し、若い世代の住居費用の負担を軽減するとともに既存住宅の市場を拡大し、耐震化率・省エネ適合率の向上により良質な住宅をストックならびにリフォーム市場の拡大を目的とした補助金制度です。

このように述べると難しいように思えますが要は、若い世代にも住まいを手軽に手に入れてもらうことを目的とし、住宅の取得費用およびリフォーム費用の一部を補助する制度なのです。

ただし条件があります。まず良質な既存住宅を購入する場合、

・年齢が40歳未満であること

・売買に際してインスペクションを実施し、既存住宅売買瑕疵保険に加入すること

が条件となっています。

インスペクションとは診断するという意味ですが、ここで言うインスペクションとは、住宅診断のことを意味します。

住宅に詳しいホームインスペクター(住宅診断士)と言われる専門家が、第三者的な立場となって住宅の劣化状況、欠陥の有無、改修すべき箇所や改修の時期、それらに対する費用などを見極め、アドバイスを行う専門の業務をいいます。

つまり、良質な既存住宅であるかどうかを、住宅の購入前に行うことで、建物のコンディションを把握し、安心して取引を行うことがどうかを診断するということです。

また、この制度の利用の有無を問わず、不動産仲介業者が建物の状況を消費者に明らかにするために利用するといったケースも増えてきています。

補助額ですが、インスペクションに対しては1戸あたり5万円となっており、エコリフォームを行う場合は工事内容に応じて金額を定めています。もし、インスペクションとエコリフォームを同時に行う場合、1戸あたり50万円が限度額となります(但し、耐震改修を行う場合は1戸当たり65万円)。

次に住宅のエコリフォームを実施する場合、リフォーム後に耐震性が確保されていることが条件となっています。このエコリフォームの場合、既存住宅とは違い年齢制限はありません。また限度額は30万円となっています(但し、耐震改修を行う場合は1戸あたり45万円)。

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申請は誰が行うのか

補助金の申請は誰が行うのかですが、補助事業者が申請手続きを行います。

ここでいう補助事業者とは、住宅の購入の場合は仲介業者あるいはインスペクション事業者・販売事業者になり、エコリフォームの場合は施工業者。エコ住宅への建替えの場合は建築事業者、エコ住宅への建替えで分譲の場合は分譲業者ということになります。

申請して補助金が戻った場合は、住宅所有者に還元するという流れです。交付申請は補助事業者(交付申請者・代表)と居住者(共同事業者)で共同して行うことになります。

交付に必要な手続きの流れ

補助事業者の基礎的な情報(法人名・法人番号・法人登記事項証明書や個人の場合は屋号・個人事業主の氏名・事業主の印鑑証明書)を事務局に登録する必要がありますが、この時点では補助金の交付を確約するものではありません。

次に、物件情報を登録する必要があります。これらの事務手続きが終われば、補助事業者は、工事請負契約や売買契約を締結し、事業の内容を決め、所定の申請書で事務協に申請します。交付申請書の内容に不備がなければ、事務局から交付が決定します。

交付が決定すれば後は、リフォーム工事や建築工事・住宅の引渡しが完了した時点で事務局に報告し、事務局が確認することができれば補助金の交付となります。このときの交付金は振り込みとなります。

振り込まれた補助金は工事代金等に充当するか、補助事業者が一旦受領して、どのように住宅所有者に引き渡すのか受領方法を決める必要があります。

これが申請から交付までの一連の流れとなります。

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