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住宅ストック循環支援事業~エコリフォーム~
住宅ストック循環支援事業のエコリフォームについて今回はお話していきます。
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住宅のエコリフォームの概要
住宅ストック循環支援事業には既存住宅の市場拡大の他にリフォーム市場の拡大も目的とされています。
この中には、耐震化率や省エネ適合率の向上を図ることも目的とされており、持ち主が自ら居住する住まいに限られています。
つまり、賃貸目的や投資目的の物件に関しては対象外となっていることには注意が必要です。
エコリフォームの要件
持ち主が居住のために購入した住宅を、施工者(リフォーム業者や工務店など)に工事を発注して、エコリフォームを実施すること、およびエコリフォーム後の住宅が基準を満たす耐震性を有する工事を、予算成立日(平成28年10月11日)と事業者登録した日のいずれか遅い日以降に、着工することが要件となっています。
逆に言えば、エコリフォーム(オール電化・オールガスなど)を施したものの、耐震性能が基準より劣った場合はこの事業の対象とはならないということです。
エコリフォームの補助事業者とは
良質な既存住宅の購入の場合の補助事業者は、宅地建物取引業者が補助事業者となりましたが、エコリフォームの場合は、工事請負契約によりエコリフォームを施工する建設業者(工務店など)及び、工事請負契約によりエコリフォームを施工するリフォーム業者(建設業者を除く)となっています。
しかし、エコリフォームの補助事業者も、既存住宅の購入と同様、事務局が別に定める事業者登録の手続きを行う必要があります。
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補助対象とは
開口部(窓・玄関・FIXなど)の断熱改修(ガラスの交換・内窓の設置・外窓の交換・玄関などのドアの交換)、外壁・屋根・天井又は床の断熱改修、設備エコ改修(エコ住宅設備のうち、3種類以上の工事を行うこと)となっています。
ここで注意しなければいけないのが、断熱改修やエコ住宅設備なら何でも良いという考え方です。断熱材や住宅設備は、事務局に登録された製品を使用して実施するリフォームが対象となります。
上記のエコリフォームに加えて、バリアフリー改修(手すりの設置・床の段差解消・廊下幅等の拡張)やエコ住宅設備の設置(1種類または2種類の設置)、木造住宅の劣化対策工事(土間コンクリートの打設)、耐震改修、リフォーム瑕疵保険の加入が条件とされています。
エコ住宅設備には、太陽熱利用システム、節水型トイレ、高断熱浴槽、高効率給湯器、節湯水栓などです
ただし、内窓の設置・外窓の交換・ガラスの交換・ドアの交換は地域によって対象となる製品が異なってきますので注意が必要です。
共同住宅の場合
これらの補助対象はあくまでも個人が所有する戸建ての住まいを中心に話をしてきましたが、共同住宅の管理組合が発注者である場合、開口部の断熱改修(内窓を除く)、外壁・天井・屋根・床の断熱改修、耐震改修、リフォーム瑕疵保険への加入が条件とされています。
工事の流れや補助金の手続きは
工事の流れは、工事請負契約が基本となりますので大切にお取り扱い下さい。しかし、補助金の手続きに関しては既存住宅の購入拡大と同様、事業者登録後に交付申請・交付決定・完了報告などは既存住宅の市場拡大と同じです。
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