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住宅ストック循環支援事業~エコ住宅への建替え~
住宅ストック循環支援事業のエコ住宅への建替えについて今回はお話していきます。
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エコ住宅への建て替えとは
良質な既存住宅の市場流通を促進するなかで、エコ住宅への建て替えも対象となっています。
エコ住宅への建て替えとは、耐震性のない住宅を排除し、耐震性を持たせたあるいは新耐震基準にあった建物にすることと、エコ住宅に建て替えることです。
エコ住宅には、オール電化、オールガスといったものや、太陽光発電システムの導入、節水トイレや保温性のよい浴槽を取り入れ、住まいをリノベーションすることを言います。
この場合も、もちろん持ち主が自ら住まう住宅(持ち家)であることが条件となっています。しかし、良質な既存住宅の購入のような年齢制限はありません。
エコ住宅への建て替えの要件とは?
エコ住宅への建て替えにより支援事業補助金制度を受けるためには、耐震性を有しない住宅等を除却した者が対象となります。
また予算成立日である平成28年10月11日の1年以上前(平成27年10月11日以前)に除却したものは除かれます。
更に除却する者が、自分が住まうための居住用として、エコ住宅を建築することが条件となっており、予算成立日(平成28年10月11日)と事業者登録した日のいずれか遅い日以降に、エコ住宅の建築工事に着手していなければなりません。
ここで言う建て替えとは、除却住宅の解体工事の施主とエコ住宅の建築工事の建て主が同一人物であることで、それぞれの工事の請負契約書で発注書が同一人物であることが確認されなければいけません。
また、エコ住宅の建て替えとして補助対象となる戸数は、除却された住宅の戸数と同数でなければいけないとされています。
つまり、同一敷地内に住まいが2戸あった場合、2戸を除却して1戸にしてエコ住宅に建て替えを行っても補助制度は適用されず、2戸をエコ住宅に建て替えを行ってはじめて補助制度が適用されます。
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除却とは何か?
エコ住宅に建て替える場合の除却の対象となるのは、持ち主が自ら住まう住宅に限られ、付属する離れや小屋、納屋などを除却しても対象外とされます。
また、除却する住宅の敷地と建築するエコ住宅の敷地は、別敷地であっても可能です。
つまり、現在所有している住居が耐震性のない住居を除却し、別の敷地にエコ住宅を建て替えても補助制度の対象となるということです。
除却を行ったという確認は、原則的に不動産登記の閉鎖事項証明書(減失登記の原因日等)で確認されます。
この場合の補助事業者とは?
エコ住宅に建て替えを行う場合の補助事業者とは、工事請負契約書によりエコ住宅を建築する建設業者あるいは工務店などのその他の建築事業者となっています。
また、エコ住宅を販売するときは、宅地建物取引業者となります。これも事務局が別に定める事業者登録の手続きを行う必要があります。
補助対象と補助額
木造住宅と非木造住宅では適合させる省エネルギー性能が異なりますので注意が必要です。また、省エネ性能のレベルと長期優良住宅の認定の有無の組み合わせにより、補助額も変わってきます。
このとき、登録住宅性能評価機関等の第三者機関により、省エネ性能等の証明を受ける必要がありますので注意して下さい。
補助額の限度ですが、いずれの場合も1戸あたり50万円が限度額となり、手続きの方法は既存住宅の購入や住宅のエコリフォームと同じ要領ですので、こちらを参照して下さい。
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